悪臭測定

悪臭防止法は、規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うこと等により生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。規制基準は特定悪臭物質の濃度(法第4条第1項)又は臭気指数(法第4条第2項)のいずれかで設定することとされており、住民の生活環境を保全するため、悪臭を防止する必要があると認める地域を都道府県知事が指定しています。


敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲
1 アンモニア 大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下
2 メチルメルカプタン 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇二以上百万分の〇・〇一以下
3 硫化水素 大気中における含有率が百万分の〇・〇二以上百万分の〇・二以下
4 硫化メチル 大気中における含有率が百万分の〇・〇一以上百万分の〇・二以下
5 二硫化メチル 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・一以下
6 トリメチルアミン 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇五以上百万分の〇・〇七以下
7 アセトアルデヒド 大気中における含有率が百万分の〇・〇五以上百万分の〇・五以下
8 プロピオンアルデヒド 大気中における含有率が百万分の〇・〇五以上百万分の〇・五以下
9 ノルマルブチルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・〇八以下
10 イソブチルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の〇・〇二以上百万分の〇・二以下
11 ノルマルバレルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・〇五以下
12 イソバレルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇三以上百万分の〇・〇一以下
13 イソブタノール 大気中における含有率が百万分の〇・九以上百万分の二十以下
14 酢酸エチル 大気中における含有率が百万分の三以上百万分の二十以下
15 メチルイソブチルケトン 大気中における含有率が百万分の一以上百万分の六以下
16 トルエン 大気中における含有率が百万分の十以上百万分の六十以下
17 スチレン 大気中における含有率が百万分の〇・四以上百万分の二以下
18 キシレン 大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下
19 プロピオン酸 大気中における含有率が百万分の〇・〇三以上百万分の〇・二以下
20 ノルマル酪酸 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一以上百万分の〇・〇〇六以下
21 ノルマル吉草酸 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇〇九以上百万分の〇・〇〇四以下
22 イソ吉草酸 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一以上百万分の〇・〇一以下


臭気指数に係る規制基準
第1号規制基準
敷地境界線
環境省令で定める範囲(10以上21以下)を超えない
第2号規制基準
気体排出口
気体排出口から拡散した臭気の地表上での最大着地濃度が、第1号規制基準を超えない
(排出口の実高さや周辺最大建物の高さ等により変化)
第3号規制基準
排出水
事業場の敷地境界線における規制基準(第1号規制基準)として定められた値+16


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