排ガス測定

    ばい煙とは
  1. 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
  2. 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
  3. 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛
    その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(1に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
  4. ※政令で定めるもの
    一  カドミウム及びその化合物
    二  塩素及び塩化水素
    三  弗素、弗化水素及び弗化珪素
    四  鉛及びその化合物
    五  窒素酸化物
各ばい煙発生施設の区分に応じた測定頻度その測定項目
測定項目区分測定頻度
硫黄酸化物の排出量硫黄酸化物の排出量が10m3N/時以上の施設2月を超えない作業
期間ごとに1回以上
ばいじんの濃度
(廃棄物焼却炉を除く)
排出ガス量が40,000m3/時以上の施設2月を超えない作業
期間ごとに1回以上
排出ガス量が40,000m3/時未満の施設年2回以上
排出ガス量が40,000m3/時未満の施設で、年間に6月以上継続して休止する場合年1回以上
ガス専燃のボイラーガスタービン及びガス機関、燃料電池用改質器5年に1回以上
ばいじんの濃度
(廃棄物焼却炉)
焼却能力が4t/時以上の施設2月を超えない作業
期間ごとに1回以上
焼却能力が4t/時未満の施設年2回以上
焼却能力が4t/時未満の施設で、年間に6月以上継続して休止する場合年1回以上
有害物質の濃度
(窒素酸化物を除く)
排出ガス量が40,000m3/時以上の施設2月を超えない作業
期間ごとに1回以上
排出ガス量が40,000m3/時未満の施設年2回以上
排出ガス量が40,000m3/時未満の施設で、年間に6月以上継続して休止する場合年1回以上
窒素酸化物排出ガス量が40,000m3/時以上の施設2月を超えない作業
期間ごとに1回以上
排出ガス量が40,000m3/時未満の施設年2回以上
燃料電池用改質器5年に1回以上


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