土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)

第一条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健 康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康 を保護することを目的とする。
第二条 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物 質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがある ものとして政令で定めるものをいう。


土壌汚染対策法における調査対象

  1. 有害物質使用特定施設の使用の廃止時
  2. 一定規模(3,000m3)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染の恐れがあると都道府県知事等が認めるとき
  3. 土壌汚染により健康被害が生ずる恐れがあると都道府県知事等が認めるとき


土壌汚染調査項目と基準値
調査項目 指定に係る基準
溶出(mg/l) 含有(mg/kg)
第一種特定有害物質
(揮発性有機化合物)
四塩化炭素 0.002以下
1・2−ジクロロエタン 0.004以下
1・1−ジクロロエチレン 0.02以下
シス−1・2−ジクロロエチレン 0.04以下
1・3−ジクロロプロペン 0.002以下
ジクロロメタン 0.02以下
テトラクロロエチレン 0.01以下
1・1・1−トリクロロエタン 1以下
1・1・2−トリクロロエタン 0.006以下
トリクロロエチレン 0.03以下
ベンゼン 0.01以下
第二種特定有害物質
(重金属等)
カドミウム 0.01以下 150以下
六価クロム 0.05以下 250以下
シアン化合物 検出されないこと。 50以下
水銀及びその化合物 0.0005以下 15以下
アルキル水銀 検出されないこと。
セレン及びその化合物 0.01以下 150以下
鉛及びその化合物 0.01以下 150以下
砒素及びその化合物 0.01以下 150以下
ふっ素及びその化合物 0.8以下 4000以下
ほう素及びその化合物 1以下 4000以下
第三種特定有害物質
(農薬等)
シマジン 0.003以下
チオベンカルブ 0.02以下
チウラム 0.006以下
PCB 検出されないこと。
有機燐 検出されないこと。
※指定に係る基準:この基準に適合しない場合は、調査対象地は原則として「指定区域」(土壌汚染地
として管理の対象となる区域)となります。
※溶出:土の中の有害物質がどの程度水(地下水)に溶け出してしまうかを示す濃度
※含有:土を飲み込んでしまった場合に有害物質がどの程度胃酸に溶け出してしまうかを示す濃度


区域の指定等
要措置区域
土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずる恐れがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
・汚染の除去等の措置を都道府県知事等が指示
・土地の形質変更の原則禁止

形質変更時要届出区域
土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずる恐れがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域
・土地の形質変更時に都道府県知事等に計画の届出が必要




参考・関連

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