汚泥について

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年二月十七日総理府令第五号)

産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準
アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
カドミウム又はその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下
鉛又はその化合物 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下
有機燐化合物 検液一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下
六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下
砒素又はその化合物 検液一リットルにつき砒素〇・三ミリグラム以下
シアン化合物 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下
二三 セレン又はその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下

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