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PCB廃棄物処理は富士企業にお任せください!
一貫対応で承ります。

営業エリアは、中国・四国・九州地区と広域的に展開しています。
高濃度・低濃度問わずPCB廃棄物処理に関することは当社にて一貫対応致します。
これまで培ってきた経験と豊富な実績を活かし、機器調査・濃度分析・搬出作業・収集運搬・処分のご提案まで当社ですべて承ります。

PCB(Polychlorinated Biphenyl)

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、化学的に性状が安定で、燃えにくく、絶縁性が高いという特徴から、電気機器用の絶縁油、熱交換器の熱媒体、感圧複写紙等に広く利用されました。しかし、発がん性などのおそれから昭和47年にPCBの製造が禁止され、処理体制が整うまでPCBを含む廃棄物の保管が義務付けられていましたが、平成13年6月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特別措置法」という)が定められました。なお、当初PCBの処理期限は、平成28年7月とされていましたが、平成24年12月にPCB特別措置法施行令の一部改正があり、PCBの処理期限は平成39年3月31日に延長となっています。

低濃度PCB廃棄物処理

当社では、高濃度PCB廃棄物と同様に低濃度PCB廃棄物においても、中国・四国・九州・関西・東海地区で広域的に営業展開をしています。
これまで高濃度PCB廃棄物処理で培ってきた経験をもとに、低濃度PCB廃棄物処理も積極的に事業展開をしております。
低濃度PCB廃棄物についても、機器調査・濃度分析・搬出作業・収集運搬・処分までの手続きやサポート等を当社ですべて承り、一貫対応致します。

低濃度PCB廃棄物の区分
Ⅰ 微量PCB汚染廃電気機器等 Ⅱ 低濃度PCB含有廃棄物
①低濃度PCB廃油 イ:微量PCB汚染絶縁油
(電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油であって微量のPCBに汚染されたもの)
ロ:低濃度PCB含有廃油
(PCB濃度が5,000mg/㎏以下の廃油など)
(主として液状物)
②低濃度PCB汚染物 イ:微量PCB汚染物
(微量PCB汚染絶縁油によって汚染されたもの)
ロ:低濃度PCB含有汚染物
• PCB濃度が5,000mg/㎏以下の
汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、
廃プラスチック類
• 金属くず、陶磁器くず、
コンクリート破片などの不要物
(金属くずなど)に付着したもののPCB濃度が5,000mg/㎏以下のもの
(主として固形物)
③低濃度PCB処理物 イ:微量PCB処理物
(①イ、②イを処分するために処理したもの)
ロ:低濃度PCB含有処理物
(PCB廃棄物を処分するために処理したものであって、PCB濃度が5,000mg/㎏以下のもの)
(金属くず等は付着物のPCB濃度)