asbestos

収集・運搬、処分等の基準にそって、調査から分析、収集運搬及び処分の手配までトータルでサポートを行います。

石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、加工の容易さや不燃性などの特性があり、スレート材、吹き付け材といった建築資材などをはじめ、幅広い用途に使用されてきました。しかし、その粉じんを体内に吸引することによる発ガン性が社会問題化し、建築工事における石綿の吹付け作業は昭和50年に原則禁止になりました。また、石綿を原材料として使用した製品(石綿含有製品)は、現在は原則として製造禁止となっています。
廃石綿等(飛散性)・石綿含有産業廃棄物(非飛散性)ともに各々、法律によって収集・運搬、処分等の基準が定められており、その基準に基づいた処理をすることが必要です。

種 類 廃石綿等 石綿含有産業廃棄物
区 分 飛散性を有するアスベスト 飛散性を有しないアスベスト(非飛散性)
具体例 工作物に用いられる材料から除去された
吹付石綿、石綿を含む保温材、断熱材及び耐火被覆材
建設物から除去された吹付石綿、石綿を含む保温材、断熱材及び耐火被覆材
石綿スレート等の外装材、床タイル等
【工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる産業廃棄物であって、石綿を0.1%(重量)を超えて含有するもの】
取扱い 特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」として処理 産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」として処理

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