水質汚濁に係る環境基準について

人の健康の保護に関する環境基準

 人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき、下表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。(河川(湖沼を除く。))

項目 基準値 項目 基準値
カドミウム 0.003mg/L 以下 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下
全シアン 検出されないこと。 トリクロロエチレン 0.03mg/L 以下
0.01mg/L 以下 テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下
六価クロム 0.05mg/L 以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下
砒素 0.01mg/L 以下 チウラム 0.006mg/L以下
総水銀 0.0005mg/L以下 シマジン 0.003mg/L以下
アルキル水銀 検出されないこと。 チオベンカルブ 0.02mg/L 以下
PCB 検出されないこと。 ベンゼン 0.01mg/L 以下
ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 セレン 0.01mg/L 以下
四塩化炭素 0.002mg/L以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 ふっ素 0.8mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 ほう素 1mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 1,4−ジオキサン 0.05mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下
備考
  1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
  2. 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
  3. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本工業規格K0102(以下「規格」という。)43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された
    硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたも
    のの和とする。



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