- 水道事業者の定期検査(水道法第20条第3項による水質検査)
安全かつ清浄な水道水を供給するために、検査を実施します。
- 井戸水、ボーリング水等の飲用適否検査(飲用井戸等衛生対策要領による水質検査)
井戸水は、季節や天候など、まわりの環境の変化によって水質に影響を受けたり、また、あまり使われていない場合は、水が滞留し水質が悪化していることがあります。また、掘ったばかりの井戸水は、色、濁りが見られたり、一般細菌も検出されることもあります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)による水質検査
特定用途が延べ床面積3000平方メートル以上の建築物においては、6ヶ月以内に1回の15項目検査、年1回(6月〜9月)の消毒副生成物(12項目)の検査が必要です。また、井戸水を使用する場合はこれに加えて給水前に50項目検査、3年に1回の8項目検査が必要です。
- プール水
遊泳用プール(レジャー施設やスイミングスクールなどのプール)や学校の水泳プール等については、関係省庁の法令・通知等に基づいて細菌検査やトリハロメタン等の水質検査を実施します。
- 浴槽水
原水、原湯、上り用水、上り用湯及び浴槽水の検査を行います。