水質検査項目 | |||
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1 | 一般細菌 | 26 | 総トリハロメタン |
2 | 大腸菌 | 27 | トリクロロ酢酸 |
3 | カドミウム及びその化合物 | 28 | ブロモジクロロメタン |
4 | 水銀及びその化合物 | 29 | ブロモホルム |
5 | セレン及びその化合物 | 30 | ホルムアルデヒド |
6 | 鉛及びその化合物 | 31 | 亜鉛及びその化合物 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 32 | アルミニウム及びその化合物 |
8 | 六価クロム化合物 | 33 | 鉄及びその化合物 |
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 34 | 銅及びその化合物 |
10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 35 | ナトリウム及びその化合物 |
11 | フッ素及びその化合物 | 36 | マンガン及びその化合物 |
12 | ホウ素及びその化合物 | 37 | 塩化物イオン |
13 | 四塩化炭素 | 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
14 | 1,4-ジオキサン | 39 | 蒸発残留物 |
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 40 | 陰イオン界面活性剤 |
16 | ジクロロメタン | 41 | ジェオスミン |
17 | テトラクロロエチレン | 42 | 2-メチルイソボルネオール |
18 | トリクロロエチレン | 43 | 非イオン界面活性剤 |
19 | ベンゼン | 44 | フェノール類 |
20 | 塩素酸 | 45 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
21 | クロロ酢酸 | 46 | pH値 |
22 | クロロホルム | 47 | 味 |
23 | ジクロロ酢酸 | 48 | 臭気 |
24 | ジブロモクロロメタン | 49 | 色度 |
25 | 臭素酸 | 50 | 濁度 |
検査回数 | 検査項目 | 例外事項 |
一日一回以上 | 色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 | |
おおむね一箇月に一回以上 | 基準の表中1、2、37及び45から50まで | |
基準の表中41、42 | 当該事項について検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除く | |
おおむね三箇月に一回以上 | 基準の表中3から36まで、38から40まで、43及び44 | 表中3から8まで、10から19まで、31から36まで、38から40まで、43及び44の検査については、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合であつて、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて当該事項に係る水質基準値の五分の一以下であるときは、おおむね一年に一回以上と、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて基準値の十分の一以下であるときは、おおむね三年に一回以上とすることができる。 |
対象項目 | 勘案事項 |
基準の表中3から5まで、7、11、12(海水を原水とする場合を除く。)、25(浄水処理にオゾン処理を用いる場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合を除く。)、35、36、38から40まで、43及び44 | 原水並びに水源及びその周辺の状況 |
基準の表中6、8及び31から34まで | 原水、水源及びその周辺の状況並びに水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第一条第十四号の薬品等及び同条第十七号の資機材等の使用状況 |
基準の表中13から19まで | 原水並びに水源及びその周辺の状況(地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む。) |
基準の表中41及び42 | 原水並びに水源及びその周辺の状況(湖沼等水が停滞しやすい水域を水源とする場合は、上欄に掲げる事項を産出する藻類の発生状況を含む。) |