水質基準

項目基準
1pH値5.8以上8.6以下
2濁度2度以下
3過マンガン酸カリウム消費量12mg/L以下
4遊離残留塩素濃度0.4mg/L以上(1.0mg/L以下であることが望ましい)
5二酸化塩素濃度0.1mg/L以上0.4mg/L以下
亜塩素酸濃度1.2mg/L以下
6大腸菌検出されないこと
7一般細菌200CFU/mL以下
8総トリハロメタン暫定目標値としておおむね0.2mg/L以下が望ましい
塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合、上記に定める 5を適用するものであること。
オゾン処理又は紫外線処理を塩素消毒に併用する場合にも、上記に定める 5を除いたすべてを適用するものであること。
海水又は温泉水を原水として使用するプールであって、常時清浄な用水が流入し清浄度を保つことができる場合には、4及び 5に定める基準は適用しなくても差し支えないこと。 また、原水である海水又は温泉水の性状によっては、1から 5まで、7及び 8に定める基準の一部を適用しなくても差し支えないこと。


もどる