水道法水質基準値(平成2341日現在)

水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。





項目


検査項目


基準値


10項目

100CFU/mL以下
検出されないこと
10mg/L以下
200mg/L以下
3mg/L以下
5.88.6
異常でないこと
異常でないこと
5度以下
2度以下

重金属
5項目

鉛の量に関して0.01mg/L以下
亜鉛の量に関して1.0 mg/L以下
鉄の量に関して0.3mg/L以下
銅の量に関して1.0mg/L以下
500mg/L以下

消毒副生成物
12
項目

0.1 mg/L以下
0.03mg/L以下
0.09mg/L以下
0.06mg/L以下
0.1mg/L以下
0.02mg/L以下
0.04mg/L以下
0.2mg/L以下
0.01mg/L以下
0.08mg/L以下
シアンの量に関して0.01mg/L以下
0.6mg/L以下

有機化学物質
8
項目

0.002mg/L以下
0.05mg/L以下
0.02mg/L以下
0.04mg/L以下
0.01mg/L以下
0.01mg/L以下
0.01mg/L以下
フェノールの量に換算して0.005mg/L以下

その他
13項目

カドミウムの量に関して0.003mg/L以下
水銀の量に関して0.0005mg/L以下
セレンの量に関して0.01mg/L以下
ヒ素の量に関して0.01mg/L以下
六価クロムの量に関して0.05mg/L以下
フッ素の量に関して0.8mg/L以下
ナトリウムの量に関して200mg/L以下
マンガンの量に関して0.05mg/L以下
300mg/L以下
0.2mg/L以下
アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
ホウ素の量に関して1.0mg/L以下
0.02mg/L以下

カビ臭
2項目

0.00001mg/L以下
0.00001mg/L以下
*1=硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素は水道法省略不可項目には含まれていません


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