水質管理目標設定項目と目標値(27項目128物質)
水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目です。
項目 目標値 項目 目標値
アンチモン及びその化合物 アンチモンの量に関して、0.015mg/L以下 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
ウラン及びその化合物 ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定) 遊離炭酸 20mg/L以下
ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関して、0.01mg/L(暫定) 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素 0.05mg/L以下(暫定) メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下
トルエン 0.4mg/L以下 臭気強度(TON) 3以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.1mg/L以下 蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下
亜塩素酸 0.6mg/L以下 濁度 1度以下
二酸化塩素 0.6mg/L以下 pH値 7.5程度
ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下(暫定) 腐食性(ランゲリア指数) −1程度以上とし、極力0に近づける
抱水クロラール 0.02mg/L以下(暫定) 従属栄養細菌 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
農薬類(注) 検出値と目標値の比の和として、1以下 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下
残留塩素 1mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10mg/L以上100mg/L以下



農薬の考え方について
水道水中の農薬については、つぎのように取り扱っています。
III 化学物質に係る水質基準 より

(1) 水質基準への分類要件に適合する農薬については、個別に水質基準を設定する。
(2) 上記(1)に該当しない農薬については、下記の式で与えられる検出指標値が1を超えないこととする総農薬方式により、水質管理目標設定項目に位置付ける。
式
   ここに、DIは検出指標値、DViは農薬iの検出値、GViは農薬iの目標値である。

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