ビル管理法該当施設

ビル管理法の対象となる建物を「特定建築物」といいます。次の用途に使用されている建物は、「特定建築物」に該当します。
  1. 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  2. 店舗又は事務所
  3. 旅館
  4. 学校(研修所を含む)
上記の用途で延べ面積3000u以上の建築物  但し、4. 学校教育法第1条に規定する学校の場合は8000u以上が対象



検査項目

*水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合

ビル管理法の水質検査項目
ビル管15項目 ビル管10項目 消毒副生成物12項目
ビル管理法による特定建築物において、6ヶ月に1回検査しなければならない水質検査項目 ビル管理法15項目が基準に適合し、次回の検査省略可能になった場合に実施 ビル管理法による特定建築物において、1年に1回 6月から9月までの間に検査しなければならない水質検査項目
1一般細菌 1一般細菌 1シアン化物イオン及び塩化シアン
2大腸菌 2大腸菌 2塩素酸
3硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3クロロ酢酸
4塩化物イオン 4塩化物イオン 4クロロホルム
5有機物(全有機炭素(TOC)の量) 5有機物(全有機炭素(TOC)の量) 5ジクロロ酢酸
6pH値 6pH値 6ジブロモクロロメタン
7 7 7臭素酸
8臭気 8臭気 8総トリハロメタン
9色度 9色度 9トリクロロ酢酸
10濁度 10濁度 10ブロモジクロロメタン
11鉛及びその化合物 11ブロモホルム
12亜鉛及びその化合物 12ホルムアルデヒド
13鉄及びその化合物
14銅及びその化合物
15蒸発残留物
給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に以上を認めたとき→必要な項目について検査

*地下水、その他上表に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合

上記検査項目のほかに
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